創作した工業用デザイン(意匠)について意匠登録出願を行い、審査に合格するなどの所定条件を満たすことによって、意匠権を取得することができます。
意匠に関するサービス業務の大まかな流れについて、
(A)出願段階、(B)拒絶理由通知対応、(C)設定登録~登録維持、(D)その他、に分けて説明します。
お客様との打ち合わせに基づいて出願書類を作成し、特許庁への出願手続を行います。
1. お客様による事前準備
打ち合わせを効率良く行うため、お客様の可能な範囲で、デザイン(意匠)の説明資料を事前にご準備いただきます。
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2. 打ち合わせ
原則として弁理士がお客様に直接お会いし、説明資料に基づく打合せを行います。
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3. 出願書類の原稿作成
打ち合わせ内容や説明資料に基づいて、弁理士が出願書類の原稿を作成します。
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4. 原稿確認
完成した原稿をお客様に確認していただきます。
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5. 出願手続
原稿の内容に問題がなければ、特許庁へ出願の手続を行います。
出願の実体審査の結果、拒絶理由通知(現状では意匠登録できない旨とその理由を示す通知)が発せられることがあります。
拒絶理由通知が発せられた場合、意匠権の取得を目指すためには、拒絶理由通知の内容に応じた適切な対応を行う必要があります。
出願から権利取得までに必要となる処理(中間処理)についても、当事務所にお任せいただけます。
1. 報告
特許庁から拒絶理由通知が発せられた場合、お客様(出願人)へ速やかにご報告します。
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2. 拒絶理由通知に関するアドバイス(オプション)
お客様のご希望に応じて、弁理士が、拒絶理由通知に関するアドバイス(見解書の作成など)を行います。
審査結果の妥当性や取り得る措置などについて、お客様に分かりやすくお伝えします。
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3. 対応方針の決定
拒絶理由通知に対する対応方針を、お客様に決定していただきます。ご不明な点がある場合は、お客様に納得していただくまで丁寧に説明いたします。
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4. 意見書・手続補正書の原稿作成
決定された対応方針に基づいて、弁理士が意見書・手続補正書の原稿を作成します。
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5. 原稿確認
完成した原稿をお客様に確認していただきます。
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6. 提出手続
原稿の内容に問題がなければ、特許庁へ提出の手続を行います。
意匠登録査定を得た後、意匠権の設定登録のための手続を行います。
この設定登録を経て、お客様は意匠権を取得することが出来ます。
また意匠権を維持するためには、所定の期限までに、各年の登録料(年金)を納付する必要があります。
この期限管理と年金納付についても、当事務所にお任せいただけます。
年金納付を前提に、出願日から最長25年の間、意匠権を維持することが可能です。
上記の他、必要に応じて各種審判(拒絶査定不服審判、補正却下決定不服審判、無効審判)や審決取消訴訟などに対応いたします。詳しくはお問い合わせください。