商品やサービスの識別表示等(商標)について商標登録出願を行い、審査に合格するなどの所定条件を満たすことによって、商標権を取得することができます。
商標登録に関する料金表など
詳しくはこちらをご覧ください
(専用サイトが開きます)
商標に関するサービス業務の大まかな流れについて、
(A)出願段階、(B)拒絶理由通知対応、(C)設定登録~登録維持、(D)その他、に分けて説明します。
お客様との打ち合わせに基づいて出願書類を作成し、特許庁への出願手続を行います。
1. お客様による事前準備
お客様の可能な範囲で、商標の資料をご準備いただきます。
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2. 打ち合わせ等
資料に基づいた打ち合わせ等を行います。
また必要に応じて先行商標調査を実施し、登録可能性の検討結果をご報告します。
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3. 出願書類の原稿作成
打ち合わせ内容や資料等に基づいて、弁理士が出願書類の原稿を作成します。
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4. 原稿確認
完成した原稿をお客様に確認していただきます。
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5. 出願手続
原稿の内容に問題がなければ、特許庁へ出願の手続を行います。
出願の実体審査の結果、拒絶理由通知(現状では商標登録できない旨とその理由を示す通知)が発せられることがあります。
拒絶理由通知が発せられた場合、商標権の取得を目指すためには、拒絶理由通知の内容に応じた適切な対応を行う必要があります。
出願から権利取得までに必要となる処理(中間処理)についても、当事務所にお任せいただけます。
1. 報告
特許庁から拒絶理由通知が発せられた場合、お客様(出願人)へ速やかにご報告します。
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2. 拒絶理由通知に関するアドバイス(オプション)
お客様のご希望に応じて、弁理士が、拒絶理由通知に関するアドバイス(見解書の作成など)を行います。
審査結果の妥当性や取り得る措置などについて、お客様に分かりやすくお伝えします。
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3. 対応方針の決定
拒絶理由通知に対する対応方針を、お客様に決定していただきます。ご不明な点がある場合は、お客様に納得していただくまで丁寧に説明いたします。
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4. 意見書・手続補正書の原稿作成
決定された対応方針に基づいて、弁理士が意見書・手続補正書の原稿を作成します。
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5. 原稿確認
完成した原稿をお客様に確認していただきます。
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6. 提出手続
原稿の内容に問題がなければ、特許庁へ提出の手続を行います。
商標登録査定を得た後、商標権の設定登録のための手続を行います。
この設定登録により、お客様は商標権を取得することが出来ます。
また商標権を維持するためには、更新登録申請を随時行う必要があります。
この期限管理についても、当事務所にお任せいただけます。
更新登録を前提に、無期限に商標権を維持することが可能です。
上記の他、必要に応じて各種審判(拒絶査定不服審判、補正却下決定不服審判、無効審判)、登録異議申立、審決取消訴訟などに対応いたします。
詳しくはお問い合わせください。